行政書士と生成AI27
生成AIを法律分野で活用することには、大きな問題がある。
悪魔の「弁護士法第72条」により、生成AIによる法務調査は「弁護士法第72条に抵触する恐れがあるが、2023年8月に法務省が「AI等を用いた契約書関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係ついて」と題したガイドラインを公表し、AIによる契約などの支援業務と弁護士法の関係性と違法と合法の線引きを明示している。
AI契約審査プラットフォーム「リーガルフォーム」では弁護士が作成した契約書や株主総会議事録、社内規定などのひな型を提供している。
また、読み込ませた書籍に基づいて生成AIが答える弁護士向け
サービスを発表している
行政書士も申請書作成生成AIプラットフォームの作成を急ぐべきあると私は思う。
江尻 一夫行政書士事務所
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