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行政書士税法12

行政書士と税法12
租税法律主義には、次の5つの原則がある。
①課税要件法定主義
②課税要件明確主義
③合法性の原則
④手続的保障原則
⑤遡及立法禁止の原則
課税法定主義で問題になるのは、通達での課税だ。通達は法律ではないので通達課税は禁止されている。しかし、内閣が作成する政令や国務大臣がつくる省令でも課税要件を定めることができる場合がある。
憲法第84条は「法律」のみならず「法律の定める条件」によることを認めているので、法律が細かい点を政令などで定めることを委任している場合、委任されている範囲において行政機関がつくる政令や省令は租税法定主義に違反しないと言われている。
法律が命令に委任する立法は「委任立法」と呼ばれている。