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行政書士と相続業務⑦

行政書士と相続業務⑦
相続で大切な時期は、7日、3カ月、10カ月、3年である
死亡した場合7日以内に死亡届を提出しなければならないし、被相続人が死亡してから3カ月以内に相続しないかするか決定しなければならない。つまり、単純承認するか限定承認するか、さらには相続放棄をするか決定しなければならない。
限定承認及び相続放棄の場合は家庭裁判所に申し立てをしなければならない。
10カ月以内には、遺産分割をしなければならない。遺言書があれば遺言書に基づいて、遺言書がなければ遺産分割協議をして遺産分割を決定し、相続税の納入をしなければならない。
遺産分割ができれば、3年以内に相続登記をしなければ10万円の罰金を課せられる。とりあえず、相続人の一人でもよいから
相続登記の申告を登記官にしておけば、10万円の罰金から逃れることはできる。