行政書士ともめごとのない遺言書④
遺言書
私、甲野太郎は、私の財産すべてを長男の一郎に相続させる。
同じく、私、甲野花子は、私の財産すべて二男の次郎に相続させる。
〇〇年〇月〇日
甲野太郎 印
甲野花子 印
⇒共同遺言は民法で禁止されている。(民法975条 共同遺言の禁止)
遺言書は1人1つが原則、2人以上が同一の証書ですることはできない。
ただし、別々の用紙に書いた「夫の遺言」と「妻の遺言」が同じ封筒入れられていただけでは、無効とはいえない。
遺言書は「1人1つ」という原則を守り、別々に作成保管しなければならない。
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