法律コンビニ!街の法律家として皆様のお役に立ちたい。

行政書士と建築・道路・境界⑤

行政書士と建築・道路・境界⑤
建築基準法は建築物の敷地・設備・用途に関する最低限の基準を定めた法律である。
建築物基準法は
①個々の建築物を対象とした規定「単体規定」
②都市計画実現に向けた規定「集団規定」
③その他、建築物に対する検査、建築主事や市長村長の権限に関する規定
など、建築基準法の規定内容を実現する上で、必要なしくみや体制に関する規定設けている。
建築物とは何かであるが
①屋根があり柱あるいは壁のあるのもの
②①に附属属する門もしくは塀
③野球場や競馬場のスタンドなど観覧のため用いる工作物
④地下あるいは高架に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫
建築基準法の適用を受けない建築物は
⑤①~④のいずれかに該当するものに設ける建築設備(ビルに設置される電気・ガス・給排水のための設備やエレベーター)
ただし、待合室や事務室には建築基準法が適用される。
⑥文化財建築物
文化財基準法に基づく国宝や重要文化財
⑦既存の不適格建築物
現行の建築基準が施行される前から存在し、現行の建築基準に適合しない建築物
鉄道・軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設、跨線橋、プラットホームの上家や、貯蔵槽、文化財建築物