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行政書士と老じたく22

行政書士と老じたく22
死後事務委任受任者は、委任者が亡くなった場合、委任者の遺体のどのように取り扱うかは、重要な問題である。
独自の判断で、遺骨の取り扱いを決定すると
遺族との間でトラブルになる場合があるので注意が必要である。
委任者の供養仕方には次のとおりである。
①手許供養
自宅に保管すること。
②家のお墓に納骨
他の家族が管理者になっている場合は、原則として名義人の承諾を得られない場合は実現が難しい。
③永代供養の納骨堂合祀墓に納骨
寺院や霊園がお墓を管理するので、後を継ぐ人が不要で、納骨以降の支払いが原則不要
④樹木葬
樹木葬ができる場所は、樹木葬墓地を整備している墓地内に限られる。
⑤散骨
日本国内では海上で行う「海洋散骨」が主流。散骨にあたって自治体に申請や届出は必要ない。釣り船などを貸切る「チャーター散骨」他家族と合同で散骨行う「合同散骨」立ち合いをせず業者に散骨を委託する「委託散骨」などがある。
散骨にあたっては、遺骨に含まれる有害物質を除去し、人骨とはわからないように細かく砕く必要がある。また、できるだけ人目につかないところで行う。