行政書士と契約書31
請負基本契約書
〇〇株式会社(以下「甲」という)××株式会社(以下「 乙」という)とは、甲が発注し、乙がこれを請け負う業務請負取引につき、次の通り請負基本契約(以下「本契約」)という)を締結する。
第1条(目的及び適用範囲)本契約は、甲乙間の業務請負取引に関する基本事項に定め、甲乙で締結される請負個別契約(以下「個別契約」という)の全てに適用するも
のとする。
第2条(個別契約)個別契約は、本契約に基づき、請負業務の内容、請負金額、実施方法、納入期限等、必要な事項につき別途定めるものとする。
第3条(請負人の責任)乙は、甲に対し、請負業務の完成について全ての責任を負うものとする。
第4条(契約業務の履行)乙は、本契約及び個別契約に定めるところにより、請負業務を遂行するにあたり、乙もしくは、、乙が雇用契約を締結する乙の従業員により誠実
に業務を遂行し、成果物を納入する。
第5条(再請負の禁止)乙は、本契約及び個別契約に基づく請負業務を第三者に再請負又は再委託してはならない。ただし、甲により、事前の承諾を得た場合はこの限り
でない。
第6条(指揮命令)本契約及び個別契約による業務の遂行において、甲は、乙の雇用する従業員に対し、直接指揮命令をしてはならず、現場で再調整が必要な場合は、必
ず乙の作業責任者に指示し、又は協議する。
第7条(労働法の遵守)乙は、乙の従業員に対し、労働基準法、労働安全衛生法等の労働法並びに関係法令を遵守しなければならない。
2 甲は作業場所、機械設備等を乙に提供する場合は、労働基準法並びに関係関係法令に定めるところにより、必要な措置を取るものとする。
第8条(作業場所)本契約及び個別契約による業務の遂行における作業場所は個別契約に定める。
第9条(機械設備、原材料の負担)本契約及び個別契約による業務の遂行において、乙が必要とする機械設備・原材料は乙が乙の負担により調達するものとする。ただ
し、甲が調達することを申し出た場合においては、この限りではない。
第10条(情報提供)甲は、本契約及び個別契約に基づく請負業務の遂行のために必要な情報を乙に提供するものとする。
2 甲より提供された情報は、次の各号に該当するものを除き、乙はこれを本契約及び個別契約び基づく請負業務の遂行の目的以外に使用してはならない。
① 甲が乙に提供する以前から所有していたもの
② 甲が乙に提供する以前から公知のもの
③ 甲が乙に提供した後に、乙の責によらない事由により公知になったもの
第11条(報告義務)乙は、甲の求めがあるときは、業務の遂行に関して速やかに報告しなければならない。
2 乙は、天災その他やむを得ない理由により業務の遂行に支障となる問題が生じたときは、甲に対し速やかに報告しなければならない。
第12条(成果物の納入)乙は、成果物を納入する場合は、個別契約定める方法によるものとし、甲はこれに協力するものとする。
第13条(検査及び検収)甲は、納入された成果物を個別契約監査期間内に検査し、その結果を書面にて乙に速やかに通知するものとする。
2 前項の検査期間内に検査結果が通知されない場合は、当該成果物は検査に合格したものとみなす。
3 前2項の定める合格をもって検収とする。
第14条(保証)乙は、個別契約で定める保証期間内において、成果物に瑕疵が発見された場合においては、乙の負担により瑕疵を修補するものとする。
第15条(権利の帰属)本契約及び個別契約に基づく請負業務における成果物並びに成果物に付随する一切の権利は甲に帰属し、 乙は、速やかに甲に権利を移転しなけれ
ばならない。
第16条(権利譲渡の禁止)甲及び乙は、相手からの書面による事前の承諾を得ない限り、本契約から生ずる権利又は義務を第三者譲渡、継承又は質入等の担保の供しては
ならない。
第17条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約の有効期間内のみならず、契約解除後においても、本契約及び個別契約に関して知り得た営業上、技術上の秘密並びに個人情報を正当な理由なく第
三者に開示又は漏えいしてはならない。
第18条(契約期間及び更新)本契約の有効期間は、本契約締結の日より1年間とし、期間満了の3か月までにいずれかの当事者より書面による別段の申し出がないとき
は、さらに1年延長するものとし、以後も同様とする。
第19条(契約解除)甲及び乙は、相手方が本契約又は個別契約の定めに違反し、相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、是正されない場合には、相手方に対
し、直ちに契約を解除することができるものとする。
2 甲及び乙は、次の各号一に該当する事由が生じた場合、相手方に対し、直ちに契約解除をすることができる。
① 相手方の故意又は過失により請負業務の遂行に重大な支障が生じたとき
② 相手方が、監督官庁により営業取消又はは停止等の処分を受けたとき
③ 相手方の故意又は重大過失により重大な損害を受けたとき
④ 相手方が、手形・小切手の不渡りを出し、銀行停止処分を受けたとき
⑤ 相手方が、差押、仮差押、仮処分等の財産上の信用に係る処分を受けたとき
⑥ 相手方が、破産、民事再生、会社更生、会社整理、特別清算の申立てがあったとき
第20条(損害賠償責任)甲及び乙は、相手方が本契約又は個別契約の定めに違反して、相手方に損害を与えたときは、相手に対し、その損害を請求できる。
第21条(合意管轄)甲及び乙は、本契約又は個別契約により生ずる紛争については、甲の本店所在地を管轄地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
第22条(協議事項)本契約に定めのない事項並びに解釈に疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、解決するものとする。
本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲及び乙は記名押印の上、各自1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
(甲)東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇株式会社
代表取締役 〇〇〇〇 印
(乙)東京都××区××町×丁目×番×号
× × ×株式会社
代表取締役 × × ×印