法律コンビニ!街の法律家として皆様のお役に立ちたい。

行政書士と建築・道路・境界31-①

行政書士と建築物・道路・境界31-①
道路で行政書士に密接な関係あるのは、位置指定道路である。
まず、位置指定道路であるが、土地を建築物の敷地として利用するために設置する道路である。位置指定道路は特定行政庁が指定した建築基準法上の道路だ。
広い敷地に複数の建築物を建築しようとする場合、道路に接していない敷地が出てくることがあり、その場合、広い敷地の一部に道路を設置(建築基準法では建築物は道路に接していなければならないため)することがあるが、設置された道路が特定行政庁に指定され、建築基準法上の道路になる。
設置する道路を「位置指定道路」にするためには、特定行政庁が一方的に指定するのではなく土地の権利者が「道路位置指定申請」をする必要がある。もちろん、「道路位置指定申請」は行政書士の業務であることは言うまでもない。
ただし、接道義務を満たしている敷地を条件良くする目的での申請はできない。道路設置する必要がない場合も申請はできない。
道路位置指定申請には必要書類の他に
①道路の関係権利者(抵当権者、地上権者、地役権者、賃借人など)の承諾書が必要になる。
②道路となる土地に接する土地の権利者、さらには接する道路上の工作物、建築物の権利者の承諾書が必要。
③上記以外の権利者の承諾が必要である。