行政書士と税法16
課税は平等・公平になされなければならない。ここでいう平等とは、相対的平等及び機会の平等である。憲法が求めている平等は「相対的平等及び機会平等」である。
すべての結果を同じにしなければならない「結果の平等」であれば、誰も努力をしなくなる。
相対的平等とは、事実上の差異に着目したうえで区別した扱いをすることができるということである。もちろん、区別した扱いには合理性が必要なことは言うまでもない。
「事業所得者と給与所得者で所得税法が異なるのは、税金の平等原則に違反している」ということで争われた裁判での最高裁の「差異を無視して均一の取り扱いをすることは、かえって国民の間に不均衡をもたらすものであり憲法14条1項の規定の趣旨とするところではない」という判決は憲法では絶対的平等ではなく相対的平等を志向しているという考えに基づいたものであった。
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