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行政書士と建築・道路・境界38

行政書士と建築・道路・境界38
水ついて、民法では、隣地から流れてくる水(雨水、地下水)を妨げてはならないと定めている。
流れくる水を妨げることは民法で禁止されているのである。つまり、流れてくる水に対しては「受任義務」があるのだ。
民法では人工的な要因で、水が自分の土地流れてくる場合は、原因となる隣地の所有者に対して予防工事をさせることができるとしている。
つまり、隣地の所有者に対して所有権に基づく妨害排除請求や妨害予防請求ができる。もちろん、隣地の所有者が故意または過失により原因となる隣地から自分の土地に水が流れ込んでくる場合は損害賠償請求ができる。
やむを得ない場合は、低地に至るまでの水を通過させることが認められている。(余水排水権)