行政書士ともめごとがない遺言書③
遺言書
省略
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第3条 私、丙野信子は、夫である丙野良夫と離婚する。
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省略
〇〇年〇月〇日
丙野 信子
⇒一方的な行為でない離婚は遺言書で離婚はできない。
遺言書での離婚は不可能です。
ただし、生存している配偶者が離婚に準ずること(相手の親
族との姻族関係を終わらせること。)はできます。
参考までに遺言書でできる身分行為は
①子の認知
②未成年者の後見人の指定
③後見監督人の指定
一方的な行為でできるものは遺言でできる。
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