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行政書士ともめごとのない遺言書③

   行政書士ともめごとがない遺言書③
       遺言書
省略



第3条 私、丙野信子は、夫である丙野良夫と離婚する。



省略
                    〇〇年〇月〇日
                     丙野 信子
⇒一方的な行為でない離婚は遺言書で離婚はできない。
  遺言書での離婚は不可能です。
  ただし、生存している配偶者が離婚に準ずること(相手の親
  族との姻族関係を終わらせること。)はできます。
  参考までに遺言書でできる身分行為は
  ①子の認知
  ②未成年者の後見人の指定
  ③後見監督人の指定
  一方的な行為でできるものは遺言でできる。