行政書士と契約書⑮
①転籍契約書は、収入印紙の貼付は必要ない。
②就業規則に転籍出向の規定があっても、必ず個別に社員本人の
同意が必要 になる。
転籍契約書
〇〇株式会社(以下「甲」という)は××株式会社(以下(乙」という)及び乙の従業員〇〇〇〇(以下「丙」という)の三者は、
丙の転籍に関し、次の通り転籍契約書を締結する。
第1条(転籍契約)甲及び乙は、丙の甲への転籍について合意する。
第2条(転籍の合意)乙は丙に対して、以下の労働条件で甲に転籍することを命じ、丙はこれを承諾した。
①就業場所 〇〇〇〇
②業務内容 〇〇〇〇
③労働条件 第6条に定めるところによる。
第3条(効力発生)転籍の効力発生は令和〇年〇月〇日からとする。
第4条(丙の地位得喪)転籍契約の発行に基づき丙は乙の従業員としての地位を喪失し、甲の従業員としての地位を獲得する。
第5条(甲の丙に対する権限)転籍の効力発生以後は甲が丙に対する業務上の監督権を行使する。
第6条(丙の労働条件)丙は転籍後、甲の定める就業規則に基づく労働条件に従う。甲丙間において新たに労働条件に関する問
題が生じた場合は、労働基準法その他の法令適用又は甲丙の協議によりこれを解決する。
第7条(勤続年数の計算)甲における金属年数計算については、 乙における金属年数は通算しない。公的年金その他の社会保険
料給付上の取扱いについては関係法規の定めるところによる。
第8条(事務手続き)本転籍に関する手続きは甲乙の協議に基づてこれを処理する。また右契約内容について疑義が生じた場合
は、関係三者の協議によりこれを処理するものとする。
令和〇年〇月〇日
(甲)東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇株式会社
代表取締役 〇〇〇〇印
(乙)東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
×××株式会社
代表取締役 〇〇〇〇印
(丙)〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇印
江尻 一夫行政書士事務所
福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
TEL: 0246-43-4862
Copyright © 江尻 一夫行政書士事務所, All Rights Reserved.