行政書士と契約書⑨
公正証書は、公証人という資格者が、当事者の申立に基づいて、一般の文書より強い法的な効力がある文書である。
公正証書に基づいて「強制執行」することができる。判決のように、強制執行を行う資格を与える文書「債務名義」という。
「債務名義」には、調停証書や和解調書、仮執行宣言付支払督促などの文書がある。公正証書も要件を備えれば、債務名義になる。
公正証書が「債務名義」の文書になるためには、次の2つの要件を備えなければならない。
①請求内容が、一定額の金銭や有価の証券の支払いである。
②契約書に債務者「債務を履行しない場合強制執行を受けても文句は言わない」という旨の記載、すなわち、「執行受諾
文」言が記載されていることである。公正証書により訴訟を経なくても強制執行を申し立てることができる。
次のような契約は、公正証書で作成しなければならない書面である。
①任意後見契約書
②もっぱら事業のために使用する建物を所有するために土地を10年以上50年未満の期間、賃貸借する場合。
③マンションの管理規約(規約敷地や規約共有部分)については公正証書で作成しなければならない。
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