法律コンビニ!街の法律家として皆様のお役に立ちたい。

行政書士と契約書23

行政書士と契約書23
       定期借地権設定契約書
 賃貸人〇〇株式会社(以下、「甲」という)と賃借人××(以下、「乙」)という)は、甲の所有する後記土地(以下本件土地という)につき、下記の通り定期借地権契約を締結する。
第1条(契約の目的)甲は本件土地を、後建物(以下、「本件後 建物」という)の所有のみを目的として乙に貸し、乙はこれを借り受けることを目的として契約を締結
第2条(賃貸期間と更新)賃貸借期間は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの50年間とする。
 2 本契約は、これを更新しないものとする。前項の期間が終了する場合及びその期間が満了した後、乙が本件土地の使用を継続する場合にも、乙は更新を請求するこ
  とができない。
 3 前項において、その期間満了6か月前につき、乙に対して甲は、期間の満了により賃貸借が終了する旨を書面で通知するものとする。
第3条(賃料と支払方法)賃料は1か月、金〇〇万円とする。乙は、毎月〇日までに翌月分を甲の指定する銀行口座に送金してこれを行う。ただし、甲の住所地に持参す
 ることを妨げない。
第4条(賃料の増額請求)前条の場合において、賃料が経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の賃料との比較により、不適当になったときは、甲は、契約期間中であっ
 ても賃料の増額の請求することができる。
第5条(借地権の譲渡等)乙は、書面によって甲の承諾を得ずに、本件土地を譲渡してはならない。
第6条(契約の解除)甲は、乙が次の各号に違反したときは、直ちに本契約を解除することができる。
 ① 第3条に定める賃料を3か月以上滞納したとき
 ② その他本契約に違反したとき
2 前項の事由において甲につき、損害が生じた場合は、乙は甲対し、損害賠償責任を負うこととする。
第7条(建物再築)第2条の期間満了前に、本件建物を滅失した場合は、たとえ、乙が新たに建物を築造したときでも、本契約は期間満了により当然に終了するものとす
 る。
第8条(契約終了における明渡し)乙は、本契約が終了したときは、直ちに本件土地を原状に復して甲の明渡さなければならない。
2 乙は、本契約が終了した場合において、前項明渡しが完了するまでの間、日額〇〇〇〇円の損害金を支払うものとする。
第9条(建物買取請求の禁止)乙は、甲に対し、本契約終了のときに、本件土地に付属していた物の買取りを求めることを行ってはならない。
第10条(立退料請求の禁止)乙は、本件契約終了のときに、甲に対し、移転料その他の名目で、これに類する一切の金銭上の請求をしてはならない。
第11条(合意管轄)本契約において、当事者の権利関係に紛争が生じた場合は、甲の住所地を管轄地方裁判所第一審裁判所とすることに甲乙双方は合意する。
第12条(協議事由)本契約において定めのないことは、甲乙協議の上、別途、定めることとする。
第13条(公正証書の作成)本契約の重大性に鑑み、甲及び乙は、本契約内容とする公正証書を作成することに合意する。
 上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。
令和〇年〇月〇日
                                        東京都〇〇区××〇丁目〇番〇号
                                           甲(賃貸人)〇〇株式会社
                                            代表取締役〇〇〇〇 印
                                        東京都〇〇区××〇丁目〇番〇号   
                                           乙(賃借人)〇〇株式会社
                                            代表取締役〇〇〇〇〇印
   (本件土地の表示)
   所 在 東京都〇〇区××〇丁目
   地 番 〇〇番
   地 目  〇〇
   地 積 〇〇.〇〇平方メートル
  (本件建物の表示)
  所  在 東京都〇〇区××〇丁目
  家屋番号 〇〇番〇
  種 類  〇〇
  面 積  〇〇.〇〇平方メートル