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行政書士と相続業務⑯

行政書士と相続業務⑯
子どものいない夫婦が全財産を配偶者に相続させるという遺言書をお互いに書いておくと夫婦のどちら一方が死亡した場合、配偶者が全財産を相続できる。兄弟姉妹には遺留分がないからである。
遺言書は公正証書遺言で作成するのがよい。遺言書が無効になるということがないからである。
話は変わるが、相続人が複数いる場合は、共同相続人が一目をおくようなキィパーソンの力を借りるのがよい。遺産分割協議がやりやすくな相続人に子供がいなくて共同相続人が兄弟姉妹の場合は特にそうである。
キィパーソンに遺産分割協議サポートしてもらうことで、共同相続人も自然と協力的になるはずだ!
共同相続人が遺産を主張して譲らない場合は、家の共同相続だけは避けるべきだろう。そのような場合は、現金による「代償分割」をすべきである。
代償分割するため、事前に資金を用意しておくことである。資金として生命保険を活用する方法もある。
とにかく、代償分割によって自宅を共同相続するような最悪の事態は避けるべきだろう。