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行政書士と相続業務①

行政書士と相続業務①
相続業務を行うためには、基本的なことにはなるが
死亡して遺産を残す人は、「被相続人」、遺産をもらう人は「相続人」となる。
その他、相続人ではないが、遺言書によって遺贈(特定遺贈、包括遺贈がある。)されて遺産をもうことのできる人「受遺者」がいる。
「相続人」と「受遺者」の違いであるが、相続人には誰でもなれるわけではなく、法律によって定められている人しかなかなれない。
相続人には人しかなれないが、「受遺者」には法人、団体でもなれる。