行政書士と多分化共生⑤
外国人の永住者が遺言書残して死亡した場合はどうなるだろか?
まずは、家庭裁判所に①遺言書検認の裁判管轄権、被相続人の母国であるイギリス相続について判断を仰ぐために上申書を提出しなければならない。
さらに、被相続人の相続人である弟の続柄を証明する書類及び弟の他に相続人を証明する書類を提出しなければならない。
我々行政書士は、近い将来、外国人の就活にかかわらくてはならないことを余儀なくされるはずだ!
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江尻 一夫行政書士事務所
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