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行政書士と内容証明郵便⑬ー3

行政書士と内容証明郵便⑬ー3
売掛金も貸金を永年放っておくと請求できる権利(請求権)は、権利を行使することができるときから10年間行使しないと請求できなくなる。いわゆる消滅時効である。消滅時効の進行をストップさせるために、内容証明郵便で「時効の成立を進行させるために請求いたします」ということを書く必要がありません。
取得時効が完成した場合
時効には、消滅時効のほかに取得時効がある。他人のものを10年ないし20年年間自分の所有物と思って占有していると、その物の所有を取得する。いわゆる取得時効である。取得時効には賃借権やその他の財産権も含まれる。取得時効が成立するための期間は、不動産については善意無過失であれば10年間で、悪意または過失があると20年間である
取得者は、もとの地主に対し、時効取得による所有権の主張をして移転登記の請求する。移転登記に応じなければ、もとの地主を相手に訴訟を起こすしかない。移転登記を命ずる判決を得て、判決で自分名義への移転登記をする。