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行政書士と契約書⑰

行政書士と契約書⑰
           労働契約書
 〇〇株式会社(以下「甲」という)と留学生○○ 〇〇(以下 「乙」 という)とは、次の通り労働契約(以下本契約とい
 う)を締結する。
第1条(合意)甲は、乙を本契約を定める労働条件で臨時に雇用し、乙は甲の指揮に従い誠実に勤務するものとする。
第2条(勤労資格の確認)乙は、留学生としてわが国における在留資格を認められているものであり、本契約で定める範囲内で
 の就労が可能な資格外活動を認められていることを確認し、その証明する書類の写しを甲に提出するものとする。
第3条(契約期間)本契約の有効期間は令和〇年〇月〇日から 令和〇年〇月〇日までとする。
2 本契約は更新しないもとし、引き続き労働契約を締結する必要があるときは、改めて労働契約を締結するものとする。
第4条(勤務場所)勤務場所は下記の事業所とする。ただし、甲は勤務上の必要により、勤務場所を変更することがある。
 東京〇〇区〇〇 △丁目△番地△号  〇〇ビル
第5条(業務内容)乙が従事する業務は、〇〇並びにその付帯業務とする。
第6条(勤務時間)勤務時間は実働4時間とし、下記の通りとする。ただし、資格外活動の許可された範囲内において延長する
 ことがある。
 開始時刻 午前10時
 終業時刻 午後 3時
 休憩時間 午前12時から午後1時まで
第7条(休日)休日は、毎週土曜日、日曜日並びに国民の祝日とする。
2 前項の他、年末年始及び夏季において甲の定める日を休日とする。
第8条(時間外及び休日労働)第6条、第7条の定めかかわらず、甲は、所定勤務時間外並びに休日労働させることがある。
2 前項の労働をさせた場合は、時間給〇〇〇円する。
第9条(給与)乙に対する給与は、時間給〇〇〇円とする。
2 甲は乙に対し、通勤手当を支給する。
3 甲は乙に対し、前2項の給与及び通勤手当、当月1日から来日までの期間分について翌月10日に、乙の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。ただし、
 租税、社会保険料などの法律で定める項目については、給与から控除する。
第10条(契約の更新)契約の更新をする場合は、以下のいずれかにより判断する。
 ①契約期間満了時の業務量
 ②従事している業務の進捗状況
 ③乙の能力、業務成績、勤務態度
 ④会社の経営状況
第11条(契約解除)乙は、本契約の有効期間内であっても任意に契約を解除することができる。ただし、契約を解除しようとす
 る日の14日以上前に書面にて甲に通知しなければならない。
2 甲は、次の各号一に該当するときは、本契約の有効期間内であっても契約解除することができる。1号の場合を除いては、
 甲は乙に対し、30日以上前に通知しなければならない。
① 〇〇〇〇会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当したとき
② 乙の精神又は身体の故障により、業務遂行に著しい支障が生ずると認められたとき
③ 乙の職務遂行能力が著しく不足し、勤務内容から判断して改善の見込みがないと判断したとき
④ 甲の事業活動の縮小その他事業上のやむ得ない事態が生じたとき
⑤ その他前各号に準ずる業務上やむを得ない事由が生じたとき
第12条(協議)本契約に定めのない事項及び本契約解釈に疑義が生じた場合には、わが国の労働関係法令並びに〇〇〇〇株式会社就業規則及び諸規定の定めるところ
 による。
第13条(合意管轄)甲及び乙は、本契約について裁判上の紛争生じた場合は、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
 本件契約の成立証すため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
  
         令和〇年〇月〇日
                                                (甲)東京都〇〇区××〇丁目〇番〇号
                                                          ○○〇〇株式会社 
                                                       代表取締役 〇〇 〇〇印
                                                (乙)東京都○○区××〇丁目×番×号
                                                             〇〇 〇〇印