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行政書士と相続業務②

行政書士と相続業務②
これも基本的な話になるが
相続法で相続人の順位は次のとおり定められている。
①被相続人(死亡した人)の配偶者は常に相続人になる。
②被相続人の子は第一順位の相続人になる。
③被相続人の両親が第二順位の相続人になる。
④被相続人の兄弟が第三順位の相続人になる。
この順位であるが、誰が被相続人になるかよって順位が変わるので注意が必要である。また、当然ながら、血縁関係がないと相続人にはなれない。
また、相続関係には親・子・孫という「直系」と兄弟の関係の「傍系」がある。
面倒なのは「代襲相続」という相続方法があることである。
代襲相続とは、本来遺産を相続するはずの法定相続人が死亡や相続廃除などの理由で相続できない場合に、その人の子供が代わりに遺産相続する制度のことです。代襲相続人になれるのは、被相続人の子や孫などの直系卑属と、被相続人の兄弟姉妹の子(甥、姪)などの傍系卑属です。
代襲相続で注意しなければならないのは、直系卑属はいるかぎり相続ができるが、傍系卑属の場合は甥、姪のみである。