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行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑥

   行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑥
勿論、数年に渡って贈与する場合は、年ごとに次のような贈与契約書を作成しないと、贈与とは認められない。
           贈与契約書
贈与者    (甲)と受贈者       (乙)
の間で下記のとおり贈与契約を締結した。
第1条 甲は、その所有する下記財産を贈与し、乙はこれを受贈
   する。
         (種 類)現金
         (金 額)750,000円 
第2条 甲は、前条を令和 年 月 日付乙に贈与する。
     以上の契約を証するため本書2通を作成し、甲乙各自
    1通を保存する。
                   令和 年 月 日
     甲 (住所)
       (氏名)               印
     乙 (住所)
       (氏名)               印
  ただし、被相続人がなくなる前3年間に行われた贈与につい
 ては相続税の計算に含めなければならない。
 勿論、現預金を贈与する場合は、自己の老後資金を確保したう
 えで贈与すべきであることは言うまでもない。