行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑥
勿論、数年に渡って贈与する場合は、年ごとに次のような贈与契約書を作成しないと、贈与とは認められない。
贈与契約書
贈与者 (甲)と受贈者 (乙)
の間で下記のとおり贈与契約を締結した。
第1条 甲は、その所有する下記財産を贈与し、乙はこれを受贈
する。
(種 類)現金
(金 額)750,000円
第2条 甲は、前条を令和 年 月 日付乙に贈与する。
以上の契約を証するため本書2通を作成し、甲乙各自
1通を保存する。
令和 年 月 日
甲 (住所)
(氏名) 印
乙 (住所)
(氏名) 印
ただし、被相続人がなくなる前3年間に行われた贈与につい
ては相続税の計算に含めなければならない。
勿論、現預金を贈与する場合は、自己の老後資金を確保したう
えで贈与すべきであることは言うまでもない。
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