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行政書士と建築・道路・境界⑫

行政書士と建築・道路・境界⑫
都市計画において、建築物が過密にならないように容積率が指定される。
容積率=延べ面積÷敷地面積の計算式で算出する。容積率は都市計画区域内あるいは準都市計画地域内おける用途ごとに容積率を指定している。都市計画において指定した容積率を「指定容積率」という。
容積率の算定にあたって注意しなければならないのは、道路幅員による容積率制限だ。建築基準法では、前面道路幅員が12m未満における容積率は、前面道路幅員のメートルの数値に用途地域ごとに定められ係数を乗じた数値(基準容積率)以下でなければならないとさだめられている。
指定容積率と基準容積率のうち、きびしい容積率が適用されることになる。住居系の容積率は0.4を原則としている。
1つの建築物について2つ以上の前面道路がある場合は幅員の最大の幅員を基準として、基準容積率の適用の有無を判断する。
建築物の敷地が異なる用途地域にまたがる場合は、敷地全体についてその敷地の過半が属する用途地域に関する規則が適用される。
容積率については種々の特例があるので容積率の算定は厄介である。