行政書士ともめごとない遺言書①
自筆証書遺言は「遺言書」と「お手紙」がごちゃ混ぜになっている場合がよくある。
こんな遺言書では不動産の名義変更や預金の解約の手続きには使用できない。
「全文自筆」「氏名を明記」「日付を書く」「押印」などの表面的要件が揃っていれば自筆証書が有効になるわけではない。
遺言書は
①「相続が起きた後、誰になにを渡すか」等を決定する法律文書
であるので「誰に何を渡したいか」明確に記載する必要があ
る。
②想い伝えるのであれば、遺言書の末尾「付言事項」として記載
する。
③「任せる」という言葉は解釈が困難なので使用は避ける。
④行方不明の相続人がいる場合は、特に慎重に作成する。場合によっては、家庭裁判所で不在者財産管理人の選任の手続きしなければならない。
⑤「孫にお金をわけてほしい」と遺言書に記載すると、お金を分けた相続人贈与税がかかる。孫にお金を渡したいのであれば、津言書で誰にいくら遺贈するか明記する必要がある。
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