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行政書士ともめごとのない遺言書⑨

     行政書士ともめごとのない遺言書⑨
              遺言書
第1条 遺言者は、遺言者の有する次の財産を、遺言者の長男
   西川武に相続させる。
   1、土地 福島県いわき市常磐水野谷町〇〇1丁目1番
        宅地 150.00㎡
   2、建物 福島県いわき市常磐水野谷町〇〇1丁目1番
        家屋番号 1番 居宅
        木造二階建
              床面崎 1階 100.00㎡   
                  2階  80.00㎡
                 〇〇年〇月〇日
                 西川 清 印
  ⇒不動産以外の財産を無視した遺言書は争いの原因となる。
   不動産が主な財産だからと、その他の財産を無視すると、
   後で思わぬトラブルになることが多い。
   財産が不動産というのは稀で、仮に500万円の預貯金が
   あった場合は誰が相続人が不明ということになりかねな
   い。
   このような事態にならないためには、「上記に記載のない
   財産はすべて、長男〇〇に相続させる」という1文を記載
   しておくとよい。さらに、遺留分侵害を見落とす場合があ
   るので注意しなければならない。