行政書士ともめごとのない遺言書⑨
遺言書
第1条 遺言者は、遺言者の有する次の財産を、遺言者の長男
西川武に相続させる。
1、土地 福島県いわき市常磐水野谷町〇〇1丁目1番
宅地 150.00㎡
2、建物 福島県いわき市常磐水野谷町〇〇1丁目1番
家屋番号 1番 居宅
木造二階建
床面崎 1階 100.00㎡
2階 80.00㎡
〇〇年〇月〇日
西川 清 印
⇒不動産以外の財産を無視した遺言書は争いの原因となる。
不動産が主な財産だからと、その他の財産を無視すると、
後で思わぬトラブルになることが多い。
財産が不動産というのは稀で、仮に500万円の預貯金が
あった場合は誰が相続人が不明ということになりかねな
い。
このような事態にならないためには、「上記に記載のない
財産はすべて、長男〇〇に相続させる」という1文を記載
しておくとよい。さらに、遺留分侵害を見落とす場合があ
るので注意しなければならない。
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