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行政書士と契約書⑳

行政書士と契約書⑳(任意売却契約書)
        売買契約書
売主〇〇 〇〇(以下「甲」)という)と買主×× ××」(以下「乙」という)
は、下記の不動産につき、以下の通り売買契約を締結する。
第1条(売買の成立)甲は乙に対し、下記物件(以下「本物件」)を売り渡し、乙はこれを買い受けるものとする。
            記
(売買物件の表示)
 所  在  東京都〇〇区××〇丁目〇〇番地〇
 家屋番号  〇番〇
 種  類  〇〇
 構  造  〇〇
 床 面積  〇〇.〇〇平方メートル
第2条(売買代金)本物件の建物の売買代金は、総額金〇〇円也(税別)とする。
第3条(代金の支払)令和〇年〇月〇日までに、甲が乙に対し、 本物件の所有権移転登記申請に協力し、本物件を引き渡すのと 引き換えに、乙は甲に対して金〇〇円也(税別)を支払う。
第4条(現状有姿の優先)本物件の売買は、現状有姿のまま行うものであり、本物件が登記簿との間に差異があっても、甲乙双方に差異があっても。甲乙双方とも異議申
 立をしないものとし、売買代金の増減も行わない。
2 甲は乙に対し、本物件の引渡の時までに、現地において隣接地との境界を明示するものとする。
第5条(瑕疵担保責任の免除)本物件に隠れたる瑕疵があったと
 しても、甲は一切の責任を負わない。第6条(公租公課)本物件に賦課される固定資産の公租公課については、引渡日の前日までの分を甲負担とし、当日以降の分を
 乙負担として日割により計算し、本物件引渡日に清算する。
第7条(所有権移転と引渡)本物件の所有権は、第3条に定める支払い完了したときに、甲から乙移転するものとする。
2 前項の所有権移転に伴い、甲は乙に対し、速やかに物件を引き渡すものとする。
第8条(所有権移転登記)甲は、前条に定める所有権移転がなされたときには、乙の所有権移転本登記手続きに協力しなければならない。ただし、所有権移転本登記に必
 要な一切の費用は、乙が負担する。
第9条(裁判所の差押及び第三者の権利)本物件が裁判所の命令により差し押さえられ、又は抵当権、質権他、本物件にかかる第三者の権利を除去できないときは、乙は
 甲の同意なしに本契約解除することができるものとする。
第10条(契約違反による解除)甲及び乙は、相手方が本契約に基づく債務を履行しない場合は、相手方に対し、相当な期間を定めて催告した上で、本契約を解除すること
 ができる。
2 前項の定めにより契約解除を受けた者は、相手方に対し、以下の通り金員を支払わなければならない。
 ① 甲の債務不履行により乙が本契約を解除したとき
  受領済みの代金に、第2条で定める売買代金の総額の1割の違約金を加算した金額及び乙が本契約履行のために負担した金額
 ② 乙の債務不履行により甲が本契約解除したとき
  第2条で定める売買代金の総額の1割の違約金及び甲が本契約ために負担した金額
第11条(誠実協議)本契約に定めのない事項については、民法その他の法律、規則、及び不動産の一般慣行により誠意をもって
 協議し、その解決に努めるものとする。
第12条(合意管轄)本契約に関する紛争については、〇〇地方裁判所第一審の専属合意管轄裁判所とする。

    売買契約成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印し、甲乙各一通を保有する。
     
      令和〇年〇月〇日
                                                  (甲) 東京都〇〇区〇丁目〇〇町〇番号
                                                           氏名 〇〇 〇〇印
                                                  (乙) 東京都〇〇区〇丁目〇〇町〇番号
                                                           氏名 〇〇 〇〇印