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行政書士と訴訟⑤

行政書士と訴訟⑤
裁判は当時者の書面による主張に基づいて行う。
次のようなやりとりになる。(口頭弁論)
裁判官「令和〇年〇日付け準備書面を陳
    述いたしますか」
当事者「陳述します」
裁判官「では、次回期日は、今回の準備書面に対する被告側の
    認否・反論ということで〇月〇日午後〇時〇分でいい
    ですか」
当事者「陳述します」
注意しなければならないのは、口頭弁論で主張できることは、書面で記載されたことに限られるということだ!
第1回の口頭弁論日は、裁判所が一方的に決めるので都合が悪ければ欠席はやむを得ない。その場合、呼出状に書かれている期日までに、1回口頭弁論期日前に「答弁書」を提出しなければならない。期限までに答弁書を提出しないと被告の敗訴判決が下される。
答弁書を提出していれば、第1回期日において答弁書が陳述されたものとみなされる。いわゆる「擬制陳述」である。
答弁書の記載事項は
①事件の表示
 呼出状に記載されている事件番号、事件名を記載する。
②当事者
 原告は訴状に記載されている。被告の欄には、名称の記載に他
 に書類の送り先、電話番号を記載する。
③請求の趣旨に関する答弁
 原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。
 との判決を求めます。
④紛争の争点対する答弁
 訴状に「請求の原因」として記載されている事実について
 全て間違いありません
 次の部分が間違っています
 次の部分は知りません
 裁判所から送付されてきた答弁書の様式記載されている上記の
 いづれかをチェックする。
⑤被告の主張
 直接の認否のほかに請求の原因に対して何らかの主張がある場
 合に記載する。
準備書面
口頭弁論に備える書面を「準備書面」という。原告も被告も口頭弁論で主張することは準備書面にして裁判に提出する。