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行政書士と建築・道路・境界⑦

行政書士と建築・道路・境界⑦
建築物を建てる地盤にも建築基準法の適用がある。
まず、地盤調査が義務づけられているのである。調査方法はボーリング調査である。
ボーリング調査の結果、地盤が軟弱であると判明した場合には、より硬度ある地盤まで杭を深く打ち込まなければならない。
ボーリング調査の数値を示す数値としてN値がある。具体的には
63・5kgの重りを76cm高さ落下させた時、ボーリング調査のために掘った穴に入れた鉄製の柱を30cm地面に貫入するために加えた打撃の回数である。