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行政書士多文化共生22

行政書士と多文化共生22
従来の国民年金法には日本国籍を必要とする国籍条項があった。
国籍条項が日本国憲法第25条に違反するのではないかと言う訴訟(塩見訴訟)があり、結果、日本が「難民条約」に加入に際して、国籍条項が削除されたという経緯がある。それに伴って、児童手当等多くの社会保障関係法律で国籍条項が削除された。
難民条約24条第1項では
「締約国は、合法的にその領域内に滞在する難民に対して、次の事項に関して、自国民に与える待遇と同一の待遇を与える」とある。