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     行政書士と契約書47

         任意後見契約公正証書

 本公証人は、当事者の嘱託により、その法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。

  委任者・被後見人(甲)
   本  籍
   住  所
   氏  名
   生年月日
  
  受任者・後見人( 乙)
   住  所
   氏  名
   生年月日

第1条(契約の趣旨)令和〇年〇月〇日、甲は乙に対して、任意後見に関する法律に基づき、同法第4条第1項所定の要件に関する法律に基づき、同法第4条第1項所定
 の要件に該当する状況における甲財産管理及び療養監護生活に関する事務(以下「後見事務」という)を委任し、乙はこれを受任した。

第2条(契約の発行)前項の契約(以下「本契約」という)は任意後見監督人が選任されたときからその効力を生ずる。

2 本契約締結後、甲が任意後見契約に関する法律第2条1項所定の要件に該当する状況になり、乙が本契約による後見事務を行うことを相当と認めたときは、乙は家庭
 裁判所に対し任意後見監督人の選任を要求する。

3 本契約効力発生後における甲と乙との間の法律関係については、任意後見監督契約に関する法律及び本契約に定めるものの他、民法の規定に従う。

第3条(委任事務の範囲)甲は乙に対し、別紙代理権目録記載の後見事務(以下「本件後見事務」という)を委任し、その事務のための代理権を付与する。

2 乙が本契約に基づいて行う後見事務の対象となる財産は別紙別紙物件目録記載の財産及びその果実とする。

3 本契約の効力発生後に、贈与、相続、遺贈、その他の事由により、甲の財産が増加したときは、その財産も本件後見事務の対象になる。

第4条(身上配慮の責務)乙は、本後見事務を処理するに当たっては、甲の意思を尊重し、かつ、甲の身上に配慮する。

2 乙は、本件後見事務処理のため、適宜甲と面接し、ヘルパー その他日常生活援助者から甲の生活状況につき報告を求め、主治医その他の医療関係者から甲の心身の
 状況につき報告を求め主治医、その他医療関係者から甲の心身の状態につき説明を受けることなどにより、甲の生活状況及び健康状態の把握に努めるものとする。

第5条(証書等の保管)乙は、本件後見事務処理に必要な証書類等につき、甲のもとから引渡し受けて保管し、後見事務処理のために、これを使用することができる。

2 本契約の発生後、甲以外の者が後見事務処理に要する前条記載の証書類等を占有所持しているときは、乙は、その者に対して、これらのものの引渡を求めて自ら保管
 することができるものとする。

第6条(費用の負担)乙の本件後見事務処理に要する費用は甲の負担とし、乙はその管理する本件管理財産からこれを支出することができる。

第7条(報酬)甲は、乙に対し、本契約の効力発生後、本契約に基づく本件後見事務処理に対する報酬として、毎月末日限り金〇〇万円を支払うものとし、乙は、その管
 理する本件管理財産からこれを支出することができる。

2 前項の報酬額が、次の事由により不相当となった場合には、甲及び任意後見監督人との協議の上、これを変更することができる。
 ① 甲の生活状況又は健康状態の変化
 ② 経済情勢の変動
 ③ その他現行報酬額を不相当する特段の事情の発生

第8条(報告)乙は、3カ月毎に、任意後見監督人に対して、本件後見事務に関する次の事項について書面で報告する。
 ① 本件財産の管理状況
 ② 甲の身上監護につき行った措置
 ③ 費用の支出及び使用状況
 ④ 報酬の収受

2 乙は、任意後見監督人の請求があるときは、いつでも速やかにその求められた事項について報告する。

第9条(契約の解除)任意後見監督人が選任される前においては、甲又は乙は、いつでも公証人の認証を受けた書面によって本契約を解除することができる。

2 任意後見監督人が選任された場合においては、甲又は乙は、正当事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て本契約を解除することができる。

3 本契約を解除した当事者は、直ちに任意後見契約の終了の登記申請手続きをする。

第10条(契約の終了)本契約は次の場合に終了する。
 ① 甲又は乙が死亡もしくは破産したとき
 ② 乙が後見開始の審判を受けたとき
 ③ 甲が任意後見監督人が選任された後に、後見開始、保佐開 始又は補助開始の審判を受けたとき

2 前項第一号の場合、生存当事者又は破産した当事者は、直ちに任意後見契約終了の登記申請手続きをする。

           本旨外要件
  住 所
  職 業
  委任者
  上記のものは免許証を提出させて人違いでないことを証明さ
 せた。
  住 所
  職 業
  受任者
  上記のものは免許証を提出させて人違いでないことを証明さ
 せた。

  上記列席者に閲覧させたところ、各自その内容の正確なこと
 を承認し、下記に署名・押印する。
                 〇〇〇〇 印
                 × × × 印
  この証書は、令和〇年〇月〇日、本公証役場において作成し
 下記に署名・押印する。   
                〇〇法務局所属
               公証人      印

  この正本は、令和〇年〇月〇日、委任者〇〇〇〇の請求によ 
 り下記本職の役場において作成した。
 
                〇〇法務局所属
               公証人      印