法律コンビニ!街の法律家として皆様のお役に立ちたい。

行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与④

   政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与④
贈与税には。「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの課税方式がある。
①「暦年課税」とは、1年間に受けた贈与の額に対して課税される方式
贈与税には110万円まで贈与なら贈与税はかからない。
450万円の特例贈与(直系尊属からの贈与⇒特例贈与税率)を受けた場合の贈与税額は
「450万円ー110万円(基礎控除額)」×15%ー10万円(控除額)=41万円
*110万円の控除額は1年間(1月1日~12月31日)の合計額⇒合計額が110万円以下なら贈与税がかからない。
450万円の贈与(夫からの贈与⇒一般贈与税率)を受けた場合
「450万円ー110万円(基礎控除額)」×20%ー25万円(控除額)
=43万円
贈与税における基礎控除額110万円は1人あたりであり、贈与を受ける1人あたり110万円。
つまり、相手が1人では非課税で贈与できるのは110万円だが、2人に贈与すれば220万円まで非課税になる。
600万円を3人に贈与した場合の贈与税額は⇒1人あたり200万円の贈与
「200万円ー110万円(基礎控除額)」×10%=9万円
 トータルの贈与額は9万円×3=27万円
贈与する人数が多くなれば、かなり軽減される。