行政書士と会社設立21
会社には常に備えておかなければならない書類がある。
株主名簿は法的な効果(株式譲渡の際に第三者に提示する正式書類となる。作成しないと10万円以下の過料が課せられる。)をもつ重要な書類である。株主名簿は会社の設立と同時に保管する義務がある。起業準備の時点で作成しておくとよい。書式は自由で、パソコン上に保管管理することが可能である。記載項目は、「株主の名前と住所」「株主の持つ株式数」「株式取得年月日」「株券の番号」である。
株主名簿のほかに
①定款
②社債原簿⇒永久
③創立総会議事録⇒創立総会から10年間
④株式総会議事録⇒株式総会から10年間
⑤取締役会議事録⇒取締役会から10年間
⑥監査役会議事録⇒監査役会から10年間
⑦計算種類(貸借対照表、損益計算書)⇒作成から10年間
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