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行政書士と建築・道路・境界37

行政書士と建築・道路・境界37
建築基準法は全国一律に適用される最低限の基準である。建築基準法より厳しい基準や個々の個性に見合った基準を定める場合
は「建築協定」で取り決める必要がある。
「建築協定」は住民の合意により成立する。協定成立時の土地所有者だけでなく、あとから土地を買った者にも効力が及ぶ。「承継効(しょうけいこう)」
関係する区域内の住民全員の合意により「建築協定の区域」「建築物に関する基準」「協定の有効期間」および「協定違反があった場合の措置」を定めた建築協定書を作成し、その代表者によって特定行政庁に申請して認可を受けることが必要だ。
住民全員の合意とはいいますが、反対者がいた場合、その区画は協定区域から外れてしまうので、結果として、区域内の住民全員の合意となる。
建築協定が締結されると「運営委員会」を設置しなければならない。「運営委員会」は協定区域内の建築行為に対して審査することができ、建築協定違反者が出た場合は、運営委員会が違反工事の停止や是正措置を請求する。それでも改善されない時は、裁判所に提訴するなどの措置がとられる。
建築協定を廃止するには、土地所有者等の過半数の合意による申請で、こちらも特定行政庁の認可、公告が必要になる。
建築協定は建築基準法に定められている。
建築協定とは、住宅地としての環境や商店街として利便を高度に維持増進する等のため、市町村が条例で建築協定を締結できる旨を定めた区域内において、その区域内の土地の所有者および借地権を有する者が、自主的にその区域内のおける建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準を定めたものである。
(建築基準法第69条)
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/.../files/group/50/4.pdf