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行政書士と内容証明郵便④ー2

行政書士と内容証明郵便④ー2
〇債権回収は内容証明郵便がよい。
 債権回収は内容証明郵便が時間がかからなくてよい。仮差押え
 とかとか裁判の手続きは時間も費用もかか るからるからであ
 る。内容証明郵便で請求すると、支払える条件を言ってくる場
 合あるからだ!相手から連絡あれば相手に会って交渉できる。
 分割払いなら必ず保証人(会社の社長、家族、肉親)をつける
 とよい。
〇相手が横着で約束を守らない
 この場合は、内容証明郵便でショックを与えると効果がある。
 離婚のとき約束した養育費を請求する場合などのケースが
 よいと思う。
〇出した内容証明郵便は相手の証拠となる。
 内容証明郵便を出すときは、書いたあとでもう一度読み返し、
 内容証明郵便が相手に渡っても不利の証拠ならないかどうか
 を冷静検討すべきである。
〇内容証明郵便は証拠づくりにも役たつ
 お金を貸した場合、貸主はすぐ、保証人に次のような内容証明
 郵便を出す。
「私は、令和〇〇年○○月○○日、Aさんに500万円を、返済期日令和○○月〇〇日、利息3%の約束で貸しましたが、その際貴殿に保証人ななって頂き、
ありがとうございました、万一、Aさんが返済できない場合は、貴殿の方でよろしくお願いします。」
また、契約内容を書いた内容証明郵便を出す。
〇内容証明郵便の次の手を考えておく
 証拠になる書類を見た上で、話合いのほうがよさそうな場合は
 内容証明郵便を出すのである。