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行政書士と内容証明郵便⑤

行政書士と内容証明郵便⑤
内容証明郵便を出してはいけない場合であるが。
①相手に誠意がみられるとき
 相手が誠意示しているときは、相手の案に乗り解決するよい。
②トラブル解決後も親しくつきあいたいとき
 肉親、隣り近所の人などは、トラブル解決後もつきあわなけれ
 ばならないので上手につきあわなければならないからだ!
③こちらに弱みがあるとき
 うかつに内容証明郵便を出すと、相手が身がまえヤブヘビにな 
 るからである。
④相手が倒産しそうなとき
 相手が財産を隠したり、夜逃げするかもしれない。
④相手が不渡りのとき
 この場合は内容証明郵便を出してもほとんど効果はない。