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行政書士と契約書42

   行政書士と契約書42
                                   秘密保持契約
 委託株式会社〇〇(以下「甲」という)と受託者株式会社〇〇産業(以下「乙」という)とは、以下の通り秘密保持契約を締結する。
第1条(目的)本契約は、甲乙間において締結した令和〇年〇月〇日付け業務委託契約(以下「原契約」という)にともない、 乙が知り又は知り得た甲の秘密情報を保持
 することを目的として締結されるものである。

第2条(定義)秘密情報とは、甲が秘密として指定した乙の管理する情報をいう。ただし、次の各号に定めるは除くものとする。
 ① 乙が原契約の締結前よりすでに保有していた情報
 ② 乙が秘密保持義務を負うことなく第三者から適法かつ正当
  に入手した情報
 ③乙が独自に開発した事項に関する情報
 ④甲が公表することを承諾した情報
 ⑤すでに公知になっている情報
 ⑥開示後に公知となった情報

2 乙は、秘密情報を複製又は複写してはならない。

3 乙は、原契約の履行のため、秘密情報を複製又は複写する必要がある場合には、乙は、甲の承認を得なければならない。この場合、乙は、甲に対し、複製又は複写す
 る範囲・数量等、甲が要求する事項を記載して書面により通知しなければならない。

第4条(秘密情報の取扱い)乙は、原契約に定める利用目的に必要な範囲内で、所定の担当者によってのみ、秘密情報を取り扱うことができるものとする。

第5条(秘密情報の取扱いの再委託)乙は、秘密情報の取扱いを、第三者に再委託してはならない。

2 乙は、原契約の履行のため、秘密情報の取扱いを再委託する必要がある場合は、事前に、甲の承認を得なければならない。
 この場合、乙は、甲に対し、再委託業務を内容、再委託先の詳細等甲が要求する事項を記載して書面により通知しなければならない。

第6条(安全管理体制の整備)乙は、甲の個人情報保護コンプライアンス・プログラムに合致する個人情報の安全管理体制を整えなければならない。

第7条(報告及び監査)乙は、甲に対し、秘密情報の取扱状況につき、毎月1回定期的に報告を行い、甲は、事前に通知することなく、監査を行うことができる。

第8条(責任分担)乙の故意又は過失を問わず、秘密漏えい等の事故が発生した場合には、乙は、甲に対し、遅滞なくこれを報告し、適切な措置を措置を講じなければな
 らない。

2 前項の事故を原因として、秘密情報の主体等から甲が損害賠償責任等の追及受けた場合は、乙が、これを負担するものとする。

第9条(期間)本契約の有効期間は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までとする。
            
第10条(解除)甲は、乙が本契約で規定する条項の一に違反した場合には、事前の予告なく、原契約を解除することができる。

第11条(秘密情報の返還及び廃棄)乙は、原契約の履行が終了した場合は、甲から提供を受けた秘密情報及びその複製物並びに複写物のすべてを甲に返還し、又は、廃棄
 するものとする。

第12条(管轄)本契約に関して、甲乙間に生ずる一切の紛争は〇〇地方裁判所を専属の管轄裁判所とする。本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各1通を
 保管するものとする。
 
令和〇年〇月〇日
                                        (甲) 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
                                                   株式会社〇〇〇〇
                                                代表取締役 〇〇〇〇印
                                      (乙) 東京都 ××区××町 ×丁目×番×号
                                                代表取締役 〇〇〇〇印