行政書士と税法17
税法には、次の3つの原則がある
①公平
担税力に応じた税負担になるような税制にすべきである。
〇垂直的公平
⇒税負担納の能力高い者高い生負担
②中立
⇒同じ税負担能力の者は同じ税負担
③簡易
税制のしくみを簡素なものにすべき
税制を改正するときは、上の3つ原則が強く意識されている。
さらに、税制の基本原則には、財政学でいわれる「租税原則」がある。
「租税原則」には
①「アダム・スミスの4原則」
・公平の原則
・明確の原則
・便宜の原則
・最小微税費の原則
②「ワーグナー4大原則・9原則」がある。
・財政政策上の原則
・国民経済上の原則
・公正の原則
・租税行政上の原則
そして、それぞれのなかに
①財政政策上の原則
・課税の十分性
・課税の弾力性
②国民経済上の原則
・正しい税源の選択
・正しい税種の選択
③公正の原則
・課税の普遍性
・課税の公平性
④租税行政上の原則
・課税の明確性
・課税の便宜性
・最小微税費の努力
江尻 一夫行政書士事務所
福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
TEL: 0246-43-4862
Copyright © 江尻 一夫行政書士事務所, All Rights Reserved.