行政書士と内容証明郵便⑥
内容証明郵便が相手に届かない場合はどうなるのだろか?
①相手が留守の場合
内容証明郵便は、相手に直接渡して受領印をもらって配達完了となる。
ただし、本人限定ではないので、社員や家族でも受領印がおされれば到達ということになる。誰もいない留守の場合は、「不在通知を残して持ち帰えられる。郵便局の保管期間7日を過ぎると「受取人不在」として差出人に返還される。
②相手が住んでいない場合
転居などで記載住所に住んでいない場合は「宛先人不明」で差出人に返還される。相手方の新しい住所がどうしてもわからない場合は、裁判所申し立てて掲示する「公示送達」するしかない。
③相手が受取拒否の場合
「受取人拒否」で差出人に返還される。だだし、受取拒否の場合は相手方には届いたものとして扱われるので、留守の場合と異なる。
④郵便事故の場合
紛失した場合は郵便局に損害賠償を請求できる。
江尻 一夫行政書士事務所
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