政書士ともめごとのない遺言書⑭
https://www.youtube.com/watch?v=RM8gRFb5w6k
自筆証書遺言は、「全文自筆」なので動画による遺言は無効である。
しかし、映像は、遺言書としての効力はないが、想いを伝えるためには、かなり有効ではないだろうか?おそらく、残された家族も喜ぶに違いない。
近い将来、youtube遺言も解禁されるのではないか?
江尻 一夫行政書士事務所
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