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行政書士と内容証明郵便⑩ー2

行政書士と内容証明郵便⑩ー2
買主が売買料金を支払わないときは、相当の猶予期間を定めて、売主が請求いたします。
 請求したにもかかわらず、買主が支払わない場合は、売主は契約解除できる。代金の請求書は、やがて契約を解除する前提なる。

代金請求書を出したにもかかわらず、買主が応じない場合は解除通知を出すことになる。この通知にもかかわらず、買主が代金の支払いをしないときは、自動的に契約は解除になる。

面積不足の場合の代金減額と契約解除
計測してみると売買した土地の面積が登記事項証明書と異なっている場合がある。実際の面積が少なかった場合は、買主は不足部分の割合に応じ代金の減額を請求できる。面積が少ないことがわかっていたら買わなかったという事情がある場合には、売買契約を解除できる。

ただし、特に面積を指定しない売買の場合は、実際の面積が少なくても代金は減額してもらえない。登記事項証明書の面積と、実際の面積が食い違っていることは常識になっているので、実際の面積と異なっているからといって文句はつけられない。

また、一定の面積があることを条件とした売買の基礎になっている場合、たとえば、1坪100万円の売買で代金を1億円と定めたような売買は、面積を特に指定した売買になる。