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行政書士と多文化共生③

行政書士と多文化共生③
相続に関する世界各国の法制度の相違は
相続人への相続財産清算主か相続財産包括継承かである。
清算主義は英米法系の国々で採用されており、死者の有していた権利義務が遺産管理人に帰属し、遺産管理人が財産関係の清算を行い、財産がプラスであれば相続人への移転が認められ、マイナスになる場合には債券者に割合的な精算が行われるという制度
である。
清算主義をとっている国々においては、遺産分割制度、相続放棄、限定承認などの制度は存在しない。
包括承継主義は日本を含め大陸系国家でとられている制度で、原則として清算を行うことなく、死者の属していた権利義務が死亡と同時に相続人に包括承継されるという制度である。
包括主義の日本では、清算主義を採用する外国法を適用する際に
様々な困難が生ずる。