法律コンビニ!街の法律家として皆様のお役に立ちたい。

行政書士と契約③

行政書士と契約③
使用者と労働者では、圧倒的に使用者が強いのが現実である。
つまり、「契約自由の原則」を適用しても、実質的には、使用者だけの契約の自由で、契約自由ではない。
しかし、それでは、労働者の人権が守れなくなってしまうので、国家が、労働契約を規制するしかない。
労働基準法、労働契約法、最低賃金法などを制定し労働者を保護している。例えば、最低賃金法では、賃金について、最低賃金を定め、使用者は、最低賃金以下の労働をしてはならないと定められている。
基本的な労働時間は週40時間以内とし、それ以上労働させる場合は、協定を結びかつ賃金割り増しされた残業代を支払わなくてならないされている。
また、労働契約法では、使用者からの労働契約解消については、「解雇」は合理的な理由欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利を濫用したものとして無効になる。(労働契約法第16条)