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行政書士とサイバー攻撃⑥ー2

行政書士とサイバー攻撃⑥ー2
医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)第 14 条第2項では、病院、診療所又は助産所の管理者が遵守すべき事項として、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和 36 年厚生省令第1号)第 11 条第2項において薬局の管理者が順守すべき事項として、サイバーセキュリティの確保について必要な措置を講じなければならないとしている。
つまり、サイバーセキュリティBCPの作成を、国は、医療関係機関に法律で義務づけている。
医療関係機関のサイバーセキュリティBCPのひな型次のとおりである。今後、行政書士事務所サイバーセキュリテイBCPを作成する上
で参考になるのではないだろうか?
ひな型
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