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行政書士と契約⑩


行政書士と契約⑩
お金を借りることも契約である。金銭消費貸借契約である。
金銭消費貸借契約では、借主が銀行や貸金業者からお金を借りれば利息をしはらわなくてはならない。
ヤミは、借りるときには優しく簡単に貸してくれるが、返済できなければしつこく過酷な取り立てをする。
自分が借りていなくても借金を背負うこともある。借金の保証契約である。保証人には「保証人」と連帯保証人がある。「保証人」には「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」があるが、「連帯保証人」には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」がない。
連帯保証人には「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」がないので連帯保証人が借金を支払わなければならない。
改正民法では,保証人の委託をする場合は、主債務者の財産や収支の状況、借金負担の有無、額や返済状況等について情報を提供しなければならないとしている。
借金に困った場合の借金解決方法であるが、弁護士に依頼して解決する3つの方法がある。
①任意整理
裁判所手続きを利用しない依頼を受けた弁護士が各債券者が個別に交渉して返済計画案を提案する方法である。
②個人再生
借金額を減額する法的手続きである。
③自己破産
債務者が裁判所に申し立てをして、裁判所から破産管財人によって今持っている財産をお金に換えて債券者に平等に返済する手続きで、これと同時に行われる免責手続きによって、残っている借金を事実上消滅させる強力な手続きである。