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行政書士と訴訟①

行政書士と訴訟①
トラブルの法的解決方法は2段階ある。
①第1段階 自分や相手方がどのような権利を持っているか知る。⇒実体法
②第2段階
自分の権利を法に従った決まった手続きで解決する。
⇒手続法
さて、法的権利があるというためには、一定の要件(必要な条件)がなければならない。すなわち、法的な効果生ずる。要件を満たせば法的な効果が生ずる。
さらに、具体的に言えば
①要件以外の事情は関係ない。
②要件の中には、曖昧なものもある。
③現実のトラブルは、複数の要件・効果の組み合わせ
⇒争いの中身を個々の要件・効果に分解することが必要
上記①に関しては
たとえば、支払いを請求するための要件は、「ある品物をいくらで売り買いするという合意がなされたこと。」これ以外の要件は考慮されない。
上記②に関しては
離婚が認められる場合の要件は、不貞とか悪意の遺棄(生活費を入れない。緒期間別居し、家族を顧みない。)、相手の生死が3年以上明らかでない、強度の精神病にかかり回復の見込みがない。離婚の要件で難しいのは「婚姻を継続しがたい重大な事由」
である。この要件はあいまいであり弁護士でも意見が分かれる。
曖昧な要件については、裁判所の判例を調べる必要がある。
③については、相手方にも明らかな言い分があり、それに対してこちらも言い分があるとい場合であり、法的には、元々のこちらの言い分を「請求原因」、相手方の言い分を「抗弁」それに対するこちらの言い分を「再抗弁」、さらに「再々抗弁」と続いていく。
やっかいなことには、「請求原因」、「抗弁」、「再々抗弁」についても要件があるということである。
具体的には、売買代金請求に関するトラブルの場合であるが
売主が売買契約の成立と商品の引き渡し済みを主張して売買代金を請求(請求原因)⇒「定価よりも5割引きにするからと言われたので購入したが、定価どおりだったので詐欺だ。契約は取り消すので代金は支払わない。(抗弁)⇒嘘をついたことは確かだが、持って行った商品を転売した。(再抗弁)
つまり、売買代金の請求(請求原因)⇒詐欺による取り消し(抗弁)⇒取得したものの譲渡(転売)したから契約を追認した(法的追認)と主張(再抗弁)
さて、権利があると認めてもらうための手続きであるが
①裁判をする。
   ↓
②裁判官について
・裁判官何から何までご存じではない
・裁判所は、原則として、当事者が主張しないことついて裁判はできない(弁論主義)
・自分の方から主張、立証しなければならない。さらには、立証しなければならない。裁判官は証拠のある方の主張を正しいと判断する。