行政書士と生成AI31
ところで、日本における生成AIの規制状況はどうなっているのだろうか?
まずは、「著作権法第30条の4」であるが、どうやら著作権者の許諾なしに生成AIを利用することができる。ということは日本で生成AIに学習させることについてはなんら規制がないということになる。
つまり、日本は「機械学習のパラダイス」なのである。
しかし、JASRAC(日本音楽著作権協会)は、クリエイターが安心して創作活動に活動できるような環境整備の必要との意見を述べている。
また、日本新聞協会や雑誌協会などの関連4団体が、「生成AIと著作権保護が不十分である、関係当局との意見交換を行っている。
政府は2023年5月に「AI戦略会議」を設け、AIに関しての課題や論点を整理している。
AIは著作権法との関係が非常に深いと思われるので、我々、行政書士もなんらかの関与ができるかもしれない?
江尻 一夫行政書士事務所
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