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行政書士と老じたく27

行政書士と老じたく27
遺言の際、注意しなければならないのは、「遺留分」である。
遺留分とは、相続人に最低限の相続を保証しているしくみである。
遺留分の割合であるが
①法定相続人が配偶者のみ
全財産の1/2
②法定相続人が子供のみ
全財産の1/2
③法定相続人が父母のみ
全財産1/3
④法定相続人
兄弟姉妹のみ
なし
⑤法定相続人が配偶者と子供のみ
配偶者1/4,子供1/4
⑥法定相続人が配偶者と父母のみ
配偶者1/3,父母1/6
⑦法定相続人が配偶者と兄弟姉妹
配偶者1/2,兄弟姉妹 なし
つまり、長男だけに財産を相続させるという遺言書を作成しても
長男以外の法定相続人から遺留分を請求される場合があるということだ!
 ただし、法定相続人が妻と夫の兄弟のみの場合は妻に全財産という遺言があった場合、兄弟姉妹は遺留分を請求できない。
遺留分があるため、遺言書を作成する場合、公平な目線での財産分配を考慮したほうがよいのである。
遺言書作成しても遺言書のとおりになるとは限らないので、遺言内容を実行してくれる「遺言執行者」を指定しておくことが肝要である。「遺言執行者には、弁護士、行政書士、司法書士などの
を第三者を指定しておくとよい。
最近では信託銀行が遺言執行者になっている場合もある。遺言書の作成、遺言書の保管、遺言執行を信託銀行の依頼する「遺言信託」という方法もある。