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行政書士と空き家対策21

行政書士と空き家対策21
空き家事業にとって、当たり前であるが、不動産契約はつきものである。
①不動産の売買であれば
 〇土地に抵当権が設定されていない
 か。
 自分とは無関係の第三者が金融機関への担保として、その
 土地を位置づけているため、権利が行使されると差し押さえさ
 れてしまう可能性がある。
②敷地境界が確定されているか。
 敷地境界が確定していない場合、将来的に隣接する土地の所有
 者と揉める場合がある。
③インフラの越境があれば、隣接土地の工事に合わせて、インフ
 ラが遮断されて使えなくなる。
 ような場合があるので、不動産契約に当たっては、十分確認す
 る必要がある。