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行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与②

        行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与②
贈与税は、相続税より負担が重くなるが、最近では、高齢者が保有している資産を早めに移転するための贈与税軽減の制度が設けられている。
そもそも、贈与税は相続税が無制限に減少することを防止するための税金である。つまり、贈与税は相続税を補完するものなのである。
贈与税には「特例贈与税」と「一般贈与税」があり、税率が異なる。
・特例贈与税
 贈与受けた年の1月1日現在で、20歳以上の者が直系尊属から贈与受けた財産は、特例贈与財産として特例税率が適用される。
・一般贈与
 直系尊属以外の者(兄弟姉妹、夫婦、他人など)から贈与を受けた財産、未成年者が直系尊属から贈与を受けた財産は、一般税率が適用される。
相続税の税率は、相続税額1,000万円に対して10%であるが贈与税の場合は、特例贈与で30%である。