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行政書士ともめごとない遺言書⑩

   行政書士ともめごとない遺言書⑩
       遺言書
第1条 遺言者は、遺言者の有する次の財産を、遺言者の長男乙田
   信夫に相続させる。
1、土地 
  福島県いわき市常磐1丁目1番
  宅地 180.00㎡
2、建物
  福島県いわき市常磐1丁目1番
  家屋番号 1番 居宅
  木造瓦葺平建
  床面積 100.00㎡
第2条 遺言者は、遺言者の有する次の財産を、遺言執行者にて
    換価させ、その換価金からまず2,000万円を乙田
    信夫に相続させ、その余の全額を遺言者の二男乙田貞夫
    相続させる
1、A銀行いわき支店の一切の預金(普通預金 口座番号0000
  002等)
2、B信用組合いわき支店の一切の預金(普通預金 口座番号00
  00003等)
第3条 本遺言の執行者として、行政書士 行政太郎を指定す
    る。


(省略)


(本旨外要件)
福島県いわき市常磐1丁目1番
職業 無職
乙田 恵子
昭和8年12月31日生
⇒万が一に備えた記載が必要。次の候補者定める「予備遺言」
 条項必要。長男が不慮の事故でなくなる事態が生じないとはか
 ぎらない。長男がなくなったからといって自動的に長男の妻や
 息子に渡るわけではない。
 遺言書で財産渡す予定であった財産は二男に渡すと記載がある
 預貯金はそのまま二男渡る。問題は遺言書で財産渡すと予定で
 あった相手が遺言者よりも先になくなった場合、なくなった長
 男に渡すと記載された財産は、原則として「遺言書に書かれて
 いなかった」ことになる。
 長男に相続させると遺言書に記載してある土地建物と預貯金の
 2,000万円は、二男と長男の代わりに相続人なった長男
 の息子とで話しあってどの財産をもらうか決定しなければなら
 ない。
第〇条 遺言者の死亡以前に乙田 良夫が死亡した時は、遺言
     書で乙田 良夫相続させるとした財産は、乙田 良夫
     の長女 乙田 京子に相続させる。⇒「予備遺言」