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行政書士とマイナンバー⑧

個人の場合、マイナンバーカード対応はマイナンバーカードを申請して交付を受けるだけなので左程問題はないと思われる。
しかし、企業の場合は対応が難しい。つまり、どの①書類がマイナンバーカード対応になるのか。②マイナンバーカード対応になるときどんな記載が必要なのか。③誰の番号を収集するのか。④③の場合どのような方法でするのか確認作業が必要なるからである。
さらには、情報管理規定など、マイナンバーカードの取り扱い規定を決め、社内での周知活動など実際にマイナンバーカードを企業で使用するための情報収集活動などマイナンバーを企業で使用するための準備活動が大変である。ここに士業のビジネスチャンスがあるわけである。
企業のマインバーカード対応の流れをまとめると
①必要対応業務をリストアップする。
      ↓
②マイナンバーを集める対象者を確定する。
      ↓
③社内規定や就業規則を整備する。
      ↓
④社内周知活動を行う
      ↓
⑤本人確認、マイナンバーの収集を行い。安全に管理・運用する。
給与の源泉徴収など各種書類を作成する際、企業が管理しているマイナンバーを記載して各機関に提出することでさなざまの手続きができるようになる。
例えば、企業が従業員に給料を支払うときは、マイナンバーを給与支払い報告書に記載して市町村に提出しなければならない。
「改正マイナンバー法」により、企業は従業員のマイナンバーカードを一括して申請できるようになった。企業の従業員は個々にマイナンバーカードを申請しなくてもよくなった。
企業が従業員のマインバーを一括申請した場合は、市町村の職員が企業に来訪し本人確認をすることになっている。
企業のマイナンバー対応は事業の規模に関係なく、全ての企業が行うことなる。つまり、士業が一括申請のサポートをするというビジネスチャンスが生ずることになるわけだ!